生活環境支援事業

介護保険について

介護保険の加入者(被保険者)

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

介護保険を利用するためには、介護が必要であるという「要支援・要介護」の認定を受ける必要があります。

■65歳以上の方(第1号被保険者)
日常生活に支援が必要になったときや、寝たきり・認知症などで常に介護が必要になったとき

■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
国が定める16種類の特定疾患のいずれかが原因で介護や支援が必要になったとき

特定疾患とは

1. がん【がん末期】※
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2. 関節リウマチ※

3. 筋萎縮性側索硬化症

4. 後縦靱帯骨化症

5. 骨折を伴う骨粗鬆症

6. 初老期における認知症

7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 ※

8. 脊髄小脳変性症

9. 脊柱管狭窄症

10. 早老症

11. 多系統萎縮症※

12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13. 脳血管疾患

14. 閉塞性動脈硬化症

15. 慢性閉塞性肺疾患

16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの


介護保険サービス利用までのながれ (介護認定を受けます )

1.申請をします

<必要書類>

■介護保険要介護認定・要支援認定申請書(各市町村窓口にあります)

■介護保険被保険者証
(40歳から64歳までの方は、医療保険の被保険者証)

■主治医の名前、所属する病院名・科名がわかるメモ・診察券など

■印鑑(市町村によって必要な場合があります)

2.心身の状態を調査します

■認定調査
調査員が自宅などに訪問し本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

■主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。

3.どれくらい介護が必要か審査し、認定されます

■審査・判定
介護サービスの必要度(どれくらいの介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。

■認定
介護認定審査会の判定をもとに保険者(市町村)が要介護度の認定を行います。

<要介護状態区分>

■「要支援1・2」「要介護1〜5」
介護保険のサービスが受けられます。
区分によって受けられるサービスの種類や量が異なります。

■「非該当」

介護は不要という判定ですが、介護や支援が必要となる「おそれがある」ことが明らかな場合は
地域包括支援センターのサービスが受けられます。

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