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【住みなれた家で過ごす時間を大切にしたい】そんな想いを大切にするために、私たちは1本の手すりを大切にします。
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生活環境支援事業
日常生活用具給付制度の概要 この事業は、重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。 対象者 日常生活用具を必要とする障害者、障害児 実施主体 市町村 種目 厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具は、下記のとおりですが、具体的な日常生活用具の対象品目は、市町村が地域の実情に応じて決定します。 申請方法等 市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。 <費用負担 > 厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html)より |
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