生活環境支援事業

介護保険住宅改修

対象となる方

要介護状態区分が「要支援1・2」「要介護1〜5」の方

対象となる工事

①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え
⑤和式便所から洋式便所などへの便器の取替え
⑥上記①〜⑤の各工事に付帯して必要と認められる工事

一生涯に原則20万円を限度とし原則その9割又は8割又は7割が保険から給付されます。

厚生労働省ホームページ
周知用リーフレット(一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し)はこちらです。

介護保険施設や病院に入所・入院している方(一時帰宅を含む)は支給の対象になりません。
県から指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り,福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具の支給対象となります。

但し、「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合、又は転居(住民票の移動を伴う)した場合には、再度20万円を限度として原則その9割又は8割又は7割が保険から給付されます。
介護保険施設や病院に入所・入院している方(一時帰宅を含む)は支給の対象になりません。
新築や増築、老朽化に伴う住宅改修は支給の対象になりません。

事前申請が必要です。

必要書類
①申請書(各市町村窓口にて配布)
②見積書及び見積額内訳書
③住宅改修が必要な理由書
④工事施工前の写真
⑤住宅改修後の完成予定図
⑥住宅改修に関する承諾書
(改修を行う住宅の所有者が被保険者本人で無い場合に必要です。但し保険者(市町村)によって所有者が同居の場合や配偶者の場合提出の必要が無いことがありますので、事前に保険者へのご確認をお勧めします)

工事完成後に提出するもの

①領収書及び工事内訳書 
②改修後の写真

費用の支払い

住宅改修は、利用者がかかった費用の全額をいったん自己負担し、後から原則9割又は8割又は7割分の払い戻しを受ける仕組みです。但し、市町村によっては原則1割又は2割又は3割分の自己負担のみを事業者に支払うだけで改修ができる、受領委任払いの制度があります。

「介護の必要の程度」の段階

介護の必要の程度の段階 要介護状態区分
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要介護1又は要支援2
第一段階 要支援1又は経過的要介護 旧要支援

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターより

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